傷害見舞金について

団体活動中に不慮の事故に会い、ケガなどを負った場合に傷害見舞金が支給されます。傷害見舞金は本傷害互助会の予算から支払われる「傷害日数見舞金」と引受保険会社との保険契約に基づいて支払われる「入、通院見舞金等」を合算した金額で支給されます。

傷害日数見舞金(傷害互助会予算から支払われる見舞金)

 

*傷害日数(日) 支給金額(円) *傷害日数(日) 支給金額(円) *傷害日数(日) 支給金額(円)
1~6

3,000

29~45

10,000

119~134

20,000

7~10

4,000

46~58

11,000

135~148

21,000

11~13

5,000

59~88

13,000

149~164

23,000

14~20

6,000

 89~104

16,000

165~179

26,000

21~28

8,000

105~118

18,000

180~  

31,000

* 傷害日数は、発生した事故による傷害の治療初診日から、その傷害を治療した最終診断日(この日が治癒日となります。尚、平常の生活や業務に支障のない程度に治ったとき以降の通院及び経過観察としての通院に対しては、支給対象になりません。)までの期間をさします。

入、通院見舞金等(引受保険会社との保険契約約款に基づいて支払われる見舞金)

 

入院見舞金

1日 3,000円×入院実日数 ※支給限度
◇入院及び通院は事故日から180日以内のものに限ります(実通院日数は、90日が限度)。
◇平常の生活や業務に支障のない程度に治ったとき以降の通院及び経過観察としての通院に対しては、支給対象になりません。
通院見舞金 1日 1,000円×通院実日数
手術見舞金 入院見舞金が支給される場合に傷害の治療内容によって支給
後遺障害見舞金 400万円を基本額とし、障害の程度によって基本額に100%~3%を乗じた金額を支給  《後遺障害は事故日から180日以内の発生に限ります。》                          
死亡見舞金 400万円  《死亡は事故日から180日以内の死亡に限ります。》

 

傷害見舞金を請求できる事故は‥‥

 青少年団体の団体活動において、

 ただし、
    事故が加入者の故意又は重大な過失等がある場合やスカイダイビング・山岳登
  はんなどの危険なスポーツを実施中の事故、地震、噴火、津波、戦争その他の変乱
  や環境汚染による事故等、その他引受保険会社の保険契約約款(絶対免責事項)
  に該当するものは、見舞金の支払いは出来ません。

 次のものは、「傷害見舞金」にいう傷害には含まれないため見舞金は支払われません。

団体活動中、事故によりケガをしたら‥‥ 

◇不慮の事故によりケガなどを負い医療機関などに掛かった場合は、発生後6日以内に事故報告書 を豊田市青少年センター(傷害互助会事務局)まで提出(FAX 可)してください。

  事故報告書の記入においては

        *FAX送信後、傷害互助会事務局まで御一報ください。

◇傷害互助会事務局より見舞金支給申請に関する必要書類が一週間程で郵送されます。
  必要書類は5種類あります。
    ① 見舞金支給申請書
    ② 入・通院申告書
    ③ 同意書・委任状
    ④ 受領書
    ⑤ 個人情報の取扱に関する同意書
◇傷害の治癒判定(治療した最終診断日)後、10日以内に上記の見舞金支給申請に関する
  必要書類を同事務局まで提出していただきます(専用封筒により郵送可)。
◇上記の見舞金支給申請に関する必要書類を提出後、2ヶ月以内に指定の振込口座に見舞金
が振り込まれます。