損害賠償責任保険について

 青少年団体活動中に主催者の過失により事故が発生し、活動に参加している人やその他の第三者が死傷したり、または第三者の財物に損害を与えたことにより、主催者が法律上の賠償責任を負って被る損害を保険金として支払うものです。尚、保険料は傷害互助会会費に含まれており、引受保険会社との保険契約に基づいて保険金が支払われます。

支払われる賠償責任保険金は‥‥

 傷害互助会に加入した青少年団体が、国内において傷害見舞金の対象である団体活動中におきた事故に限ります。ただし、活動場所への往復途中は対象となりません。 

賠償責任保険金が支払われないケースは‥‥

 次のような事由に起因する賠償責任は保険金が支払われません。

上記の他、引受保険会社の保険契約約款(絶対免責事項)に該当するものは、保険金が支払われません。

賠償責任保険金の請求手続きは‥‥

 加入団体の長は賠償責任を負うおそれのある事故が発生したときは、速やかに豊田市青少年センター(傷害互助会事務局)に報告をしてください。尚、損害賠償事故状況報告書を提出していただきますので、下記の事柄にご注意願います。
損害賠償事故報告書の記入においては

* 損害賠償事故状況報告書を提出後の賠償金支払いに関しては、個々のケースにより取扱いが違います。

《ご注意》

損害賠償責任保険は見舞金制度とは異なり、あくまでも法律上の損害賠償責任を負担した主催者側の損害を補填する保険であることをご理解ください。